ご相談事例カテゴリー


離婚できる?

Q.1  結婚相手が不貞をしたり、暴力があるわけではありませんが、顔を合わせても会話がなく、ケンカになることも少なくありません。性格の不一致が理由でも離婚できますか。

不貞(浮気)や虐待のような明確な離婚理由がなくても、結婚生活を継続することが極めて難しいと認められるようなすれ違いがある場合には、法律上も離婚が認められています。

また、法律上の離婚理由がなくても、双方が合意できれば離婚になるのですから、上手に離婚に向けた話し合いをすることも重要です。実際に離婚の理由の過半数は性格の不一致を理由とするものといわれています。

Q.2  夫が浮気を疑っていますが決定的な証拠はありません。離婚するためにはどのような準備をすればいいですか?

不貞を理由に離婚を求める場合には、その証拠があった方が有利です。電話やメールの履歴、SNSでのやり取りを写真に撮る他、探偵(調査会社)に調査を依頼することで有力な証拠を入手できることもあります。

Q.3  結婚相手とは関係が冷え切っており、他に交際相手ができました。このように、自分が主に離婚の原因を作った場合にも離婚を求めることができますか。

自らが離婚の原因を作った場合(有責配偶者)でも、離婚を求めることができます。ただし、別居が長期化しているなど、婚姻関係の破綻が明確で、その間、十分な生活費を支払うなどの態度をとっておくことも求められます。

Q.4  結婚相手と同じ家に住んでいますが、食事も洗濯も別です。家庭内別居状態で夫婦の関係を続ける意味を感じられなくなりました。この場合、離婚を求めることはできますか?

同じ家に住んだまま、離婚の協議や手続を進めることもできます。ただし、相手が離婚を望んでいない場合、まずは別居をした方がその後の手続がスムーズに進むことが多いです。

Q.5 妻は専業主婦なのですが、家事をほとんどやらず、育児もサボり気味です。家事放棄を理由に離婚を求めることはできますか。

まずは冷静に話し合われることをお勧めします。家事放棄は、その程度や期間などの事情により、離婚の理由として認められる可能性がありますが、離婚の意思が固いのであれば別居を検討することもお勧めします。

Q.6 結婚相手から離婚を切り出されたのですが、私は離婚するつもりはありません。相手の離婚意思は固い場合、離婚にならざるをえないのでしょうか?

不貞や暴力、長期の別居など婚姻関係が実質的に破綻している場合でなければ、一方的に離婚が認められることはありません。相手との関係を修復することを目的として夫婦関係円満調停という手続を家庭裁判所に申し立てることもできます。

Q.7 夫の暴力が原因で離婚を考えています。別居をしても、執念深い夫がいつ押しかけてくるか不安です。

住まいを知られないようにシェルターを利用する方法、裁判所に接近や電話を禁止する「保護命令」を発令してもらう方法などがあります。

Q.8 暴力がひどい夫と離婚がしたいのですが、会うのは怖いのでもう会いたくありません。夫に会わずに離婚を進めることはできますか?

弁護士を代理人として窓口にすることで、相手と会ったり話をしたりせずに離婚手続を進めることができます。


財産分与

Q.1 結婚相手に預貯金の管理を任せており、どのくらいのお金が貯まっているのかわかりません。どのように財産分与を請求していくのが良いですか?

夫婦の財産がどれくらいあるかが把握できていないと財産を隠され、十分な分与が受けられない可能性があります。裁判所を使って資産を調査する手続きもありますが、できる限り離婚の話を切り出す前に、夫婦の財産を把握しておくと良いでしょう。

Q.2 妻は専業主婦で収入がありません。一方私はサラリーマンの平均よりかなり多い収入を得ています。この場合でも離婚をすると、半分の財産を渡さなければならないのですか。

原則として一律に財産を半分ずつ分けるという考え方が近年の裁判所の傾向です。ただし、明らかに一方の貢献が大きい場合には、それ以外の判断をした事例もあります。

Q.3 離婚にあたって将来の年金を分割して受け取れるようにするためには、どのような手続をとればいいですか。

一方の合意で分割することもできますし、分割割合について合意ができない場合に、裁判所の審判や裁判お手続きにより分割手続をすすめることもできます。

Q.4 株が趣味で、結婚前からかなりの資産を運用していました。結婚前からあった資産も財産分与の対象になってしまうのですか。

原則として、結婚前から保有していた財産は離婚時の財産分与の対象にはなりません。

Q.5 結婚後に私の父親が亡くなり、不動産や預金を相続しました。相続で得た財産も離婚の際の財産分与の対象になってしまうのですか。

相続で得た財産は離婚時の財産分与の対象にはなりません。

Q.6 結婚相手と別居が長く、私は別居後まじめに仕事に励んでお金を貯めてきました。別居後に稼いで築いた財産も、財産分与で分けなければならないのでしょうか。

財産分与は、夫婦が協力して築いた財産を離婚時に分けるという制度です。従って、婚姻関係が破綻して別居していた場合には、夫婦の協力が認められないため、別居後に築いた財産は分与の対象とはならないのが原則です。

Q.7 結婚相手と離婚をすることはやむを得ないと考えていますが、住み慣れた家を出なければいけないのは困ります。今の家に住み続けることはできますか。

現在の住まいが賃貸の場合、契約者がご自身かを確認してください。ご自身でない場合には賃貸人に名義の変更を依頼する必要があります。

現在の住まいが持ち家である場合は、財産分与として他の財産と合わせて分与内容を決めることになります。登記の名義を変更する必要がある場合もありますし、ローンが残っている場合には銀行との交渉も必要となります。


婚姻費用

Q.1 夫と不仲になり子供を連れて家を出たのですが、私は経済的に余裕がないので夫から生活費(婚姻費用)をもらいたいです。自分から家を出た場合にも請求できますか?

自分から家を出た場合も婚姻費用を請求することができます。

Q.2 自分の浮気がバレて離婚の協議をすることになり家を出て別居することになりました。しかし、私には経済的に余裕がないので夫から生活費をもらいたいです。自分が浮気をしてしまった場合にも生活費を請求できますか?

別居や離婚の原因を作った側の人でも婚姻費用を請求することはできるのが原則です。特に、子どもと一緒に別居している場合には子ども生活費の支払いを求めることができます。

Q.3 別居中の生活費(婚姻費用)の金額はどのように決まるのですか。

夫婦それぞれの収入、子どもの生活をどちらが見ているかや子どもの人数、子どもの年齢などを考慮して決まります。

Q.4 相手の収入がいくらなのか分からない場合にも、別居中の生活費(婚姻費用)を請求することができますか?

話し合いで合意できない場合、裁判所に調停を申し立てることにより、裁判所が相手の収入を調査したり、推測される収入の額を基にして婚姻費用の支払いを命令してもらうことができます。

Q.5 夫と一緒に生活すると喧嘩が絶えないので別居しているのですが、離婚までするつもりはありません。離婚を前提としていなくても生活費(婚姻費用)を請求できますか?

婚姻費用は夫婦がお互いを扶助する義務を根拠とするので、離婚を前提としない別居の場合でも請求することができます。


慰謝料

Q.1 浮気をしていた夫に、離婚とともに慰謝料を請求したいです。慰謝料の相場はいくらぐらいですか?

慰謝料の金額はその態様や不定の期間、双方の経済的な事情を考慮して決められます。実際には、裁判所で決められる慰謝料額は100~200万円の範囲が半数以上です。

Q.2 私は「夫が姑に悪口を言うこと」で関係が破綻したと思っています。しかし、夫は「私が専業主婦なのに掃除をしないこと」で関係が破綻したと言っています。お互いに原因がある場合でも、夫に慰謝料を請求できますか?

双方に離婚の原因がある場合、お互いに慰謝料は請求できないこともありますし、より責任が強い側が慰謝料を支払わなければいけないこともあります。

Q.3 結婚相手の浮気が発覚しました。離婚は考えていませんが、浮気相手は許せません。離婚せずに浮気相手にだけ慰謝料を請求することはできますか?

離婚をせずに、浮気相手に慰謝料を請求することもできます。


親権

Q.1 私の浮気が原因で離婚になりそうです。離婚自体は受け入れるつもりですが、私が親権者になることはできますか?

離婚の原因を作った側の親(有責配偶者)であっても親権者になることができます。裁判所は、どちらの親を親権者にすることが子どものためになるかという観点から判断をします。したがって、離婚の原因よりも、それまで子供と接していた時間、おじいちゃんやおばあちゃんの協力を得られるか、子どもの年齢、子どもの意思などから親権者が決められます。

Q.2 親権者は母親がなることが多いと聞きましたが、父親であっても親権者になることはできますか。

離婚時に双方で合意すれば、父親も親権者になることができます。合意ができない場合には裁判所が親権者を指定します。子どもの年齢が低い場合には、母親が親権を希望する場合には母親が親権者と指定されるケースが多いです。子どもの年齢が高くなってくると子どもの希望が尊重される傾向にあります。

Q.3 元妻と協議離婚した際、話し合いで元妻を子どもの親権者としました。しかし、最近、元妻が子供たちに暴力を振るっているようです。元妻には子どもたちを任せられません。一旦決めた親権者を私に変更することはできますか?

一旦決めた親権者が絶対ではなく、変更することができます。虐待など明らかに子どもに害がある場合は、裁判所に審判を申し立てることによって親権者の変更を認めてもらうことができます。


面会交流

Q.1 私の浮気が原因で、離婚をすることになりました。別居中の妻は激怒しており、二度と子どもに会わせないと言っています。妻が親権者になるのはやむを得ないのですが、離婚後も子どもに会うことはできますか?

離婚後も子どもが両方の親と交流を持つことは、子どもの健全な発育のためになるため、面会交流は子どもの権利であると言われています。離婚の原因を作ってしまった側でも、「子どもを虐待する」「連れ去りの危険がある」「極度に甘やかす」などの極端な理由がなければ、定期的に子どもと会うことが認められます

Q.2 妻が子どもを連れて妻の実家に帰ってしまいました。現在妻とは離婚の条件を話し合っている状況です。子どもに会いたいのですが、離婚するまでは会えない状態が続くのでしょうか?

離婚後だけでなく、離婚協議中であっても子どもに会うことを求めることができます。

Q.3 毎月1回でなく、毎週末子供と会ったり、夏休みなどには泊まりがけで旅行に行くような面会交流を認めてもらえますか。

親同士の協議により合意できれば可能です。合意ができない場合に裁判所が認める面会交流は、月1回程度で泊まりを伴わないものに限られることが多いです。

Q.4 離婚後に、子どもを私だけでなく、私の両親にも会わせたいです。祖父母が孫に会う権利はありますか。

双方の話し合いができれば、祖父母との交流も認められます。ただし、法律上の権利ではないため、裁判所がこれを矯正することはできません。

Q.5 離婚の際、元妻は子どもに合わせてくれることを約束したのですが、元妻は子どもが嫌がるとか熱が出たとか言って、全然会わせてくれようとしません。面会交流を強制することはできますか?

直接子どもを連れ出すことを強制することはできませんが、裁判所に申立てをすることにより、約束通りに面会交流させない親にお金の支払いを命令することにより、間接的に面会を強制する手続きをとることができます。


養育費

Q.1 離婚をした場合、子どもの養育費は何歳まで支払ってもらうことができますか。

裁判所は一般的に子どもが20歳になるまでの間の養育費を支払うよう考えます。これは、以前の民法が20歳を成人と考えていたからです。現在は成人の年齢が18歳に引き下げられましたが養育費の支払いは20歳までという運用は変えられていません。もちろん、これと異なる合意を双方の親ですると、その合意が優先されます。

Q.2 養育費として、毎月の生活費だけでなく、私立の学校に入った場合の入学金や学費も支払ってもらうことができますか。

養育費の額は、将来子どもが進学することも予定して決められますので、入学金や学費がかかることから改めて増額を請求できないのが原則です。ただし、私学の進学を相手が承諾していて、十分な支払い能力もある場合には、例外的に養育費の上乗せを求められる場合があります。

Q.3 妻と離婚し、約束した養育費を払ってきたのですが、昨今の不景気で給料が減り、養育費が苦しいです。収入が減少した場合に、養育費を減額することはできますか?

一度決めた養育費の額は絶対的なものでなく、お互いの収入が大きく増えたり、減ったりした場合には、相手から増額や減額を求めることができます

Q.4 離婚し、約束した養育費を子どものために払ってきたのですが、その元妻が再婚し、子どもがその新しい夫と養子縁組をしました。この場合も養育費の支払いを続けなければなりませんか。

子どもが養子縁組をした場合、新たな養親が子どもを扶養する義務を負います。したがって、養育費の支払いをストップする、あるいは減額することを求めることができます。

「未来創造弁護士法人」

未来創造弁護士法人は「日本一裁判しない弁護士」をキャッチフレーズにトラブルの予防や、交渉による解決を強みとしている法律事務所です。日々のちょっとしたご相談や、企業様においての契約書チェックなど、トラブル予防や会社の成長のお手伝いもさせていただいております。

【弁護士】6名の弁護士が在籍しております。
▼オフィス
【東京オフィス】東京都港区虎ノ門5丁目11-2 オランダヒルズ森タワー17階(東京弁護士会所属)
【横浜オフィス】 横浜市西区高島1-2-5 横濱ゲートタワー3階
(神奈川県弁護士会所属)