ご相談事例カテゴリー


借金全般

Q.1 借金が増え過ぎてしまった場合、弁護士に依頼すると良いのはなぜですか。

弁護士を代理人とすることで、債権者からの取り立て連絡が債務者自身でなく弁護士に来るようになるので、日々、心の負担が軽減されます。また、弁護士が債権者と交渉することにより返済金額を圧縮したり、裁判所の手続(破産、再生)を使うことで現在の債務を整理したりと、再スタートの環境を作ることができます

Q.2 家族の借金は、夫婦や親など本人以外であっても返済する必要があるのですか。

保証人になっていない限り、支払う必要はありません
なお、債務者以外への取立ては法律で禁止されています(貸金業法21条1項7号)。

Q.3 裁判所から貸金返還請求の訴状が届いたのですが、どう対応すればいいですか。

訴状に書かれた内容に誤りがある場合には、答弁書に反論を書いて必ず提出をして下さい。訴状の内容に間違いがない場合でも、分割払いなどの話し合いができるので指定された日に裁判所に出頭して下さい。
ご自身で対応するのが難しそうでしたら弁護士に相談、依頼することをおすすめします。対応しないで放置すると、貸金業者の主張がそのまま認められて、判決、強制執行と進んでしまいますので、ご注意下さい。

Q.4 借金が増えすぎてしまい、返済のめどが立ちません。返済額を減らすことはできますか。

貸金業者との交渉で減らす方法(任意整理)と、裁判所の関与の下で借金を減らす(民事再生)なくす(破産)方法があります。
一般的には、まずは債権者(貸金業者)と交渉をして返済条件の変更を試みます。話し合いがまとまらない場合には、債務の額や収入などを踏まえて民事再生か破産の手続をとることになります。

Q.5 過払金とはどういうものですか。

消費者金融などに対し、利息制限法で定められた上限金利(元本100万円なら年15%)を超えて払い過ぎていたお金のことです。上限金利を超えて支払われたお金は元本に充当されるため、元本が消滅して以降の返済は、過払金として取り戻せることがあります。

Q.6 知らない業者から督促状が届きました。支払う必要がありますか。

借金に全く心当たりがなければ当然支払う必要はありませんが、過去の借金をその業者が買い取ったという可能性があります。その場合でも、最終支払から5年以上経っていれば、時効が完成するため、支払う必要はありません

Q.7 複数の借り入れがあるのですが、何度も取立てられて苦痛ですし、金利も下がるようなので借金の一本化を考えています。これは得策ですか。

借金の一本化をすると、本来支払う必要のない利息を元本に組み入れられてしまう場合があるため、注意が必要です。

Q.8 借金の返済が遅れていて、給料を差押えられそうです。回避する方法はありますか。

弁護士が介入して新たな弁済方法を合意したり、自己破産や民事再生など法律上の手続を取らない限り、差押えを止めることはできません。

Q.9 借金を全額返済するのは難しいのですが、自宅は何とか残したいと思っています。自宅を残して借金を減らせる方法はありますか。

定期的な収入があり、住宅ローンを支払っていく見込みがあるのであれば、自宅を残して借金を減らすという任意整理や民事再生の手続が取れる可能性があります。

Q.10 住宅ローンを利用して不動産を購入し返済していましたが、体調を崩し就労不能となり、返済が困難となりました。できれば破産はしたくないのですが、何かできることはありますか。

住宅ローンを組んだ際に通常付随している「団体信用生命保険」に加入していないか、その契約内容を確認して下さい。保険に「就業不能保障」が付帯されている場合には、保険金を請求することでローンの返済に充てることができます。この加入がない場合、ローン会社と支払条件の交渉をしたり、不動産を売却して転居したりすることで破産の回避を検討することになります。


任意整理

Q.1 任意整理とはどのような手続きですか。

債権者と交渉することにより、将来の利息をカットしてもらったり、長期の分割弁済に応じてもらったりすることで、毎月の支払い額を減らす合意をすることです。

Q.2 任意整理をすると連帯保証人に迷惑がかかりますか。

あなたが当初の約束通りに返済できないことが分かると債権者は連帯保証人にも請求をすることになります。ですから連帯保証人がいる場合には予めその人に事情を説明して、場合によっては連帯保証人も一緒に任意整理することを考える必要があります。


個人再生

Q.1 個人再生とはどういった手続きですか。

債務の一部を3年〜5年で分割して支払うことにより、残額を免除してもらう手続です。

Q.2 個人再生を利用するための条件はありますか。

住宅ローンを除いた借金などの総額が5000万円以下であることと
②定職に就いているなど安定した収入を得る見込みがあること
が必要です。

Q.3 個人再生手続をとった場合、どのくらいの支払いをすることになるのですか。

基本的には、債務総額の5分の1か100万円のいずれか多い方の金額を3年〜5年の分割で返済することになります。


自己破産

Q.1 破産をすると全ての財産を失うことになりますか。

破産時に、20万円以上の価値のある財産と99万円を超える現金を失うことになりますが、それ以外の家電や衣類まで全て取り上げられるというわけではありません

Q.2 破産をしても今の生活を続けることはできますか。

破産をしても今まで通りお仕事を続けることができます。破産後の給料を含む収入が取り上げられるということもありません。

Q.3 破産するために費用はかかりますか。また期間はどのくらいですか。

破産手続の申立てを弁護士に依頼した場合、通常総額で30万~50万円の費用がかかります。ご依頼から全ての手続が完了し、免責が得られるまでの期間は、平均6か月程度です。資産が多数あるなどの事情があると、余分に時間がかかることがあります。

Q.4 自己破産にも費用がかかると聞きました。破産するというのにどうやって費用を払えば良いのでしょうか。

弁護士に破産手続を依頼すると、債権者への支払いをストップできるため、家計にある程度余裕が生まれます。そのため、破産申立てするまでの間、手続費用を貯めることができます。まずは弁護士にご相談ください。

Q.5 破産をすると、借金を帳消しにできるのですか。

破産時点で保有する財産を債権者への支払いに充てることで、借金が帳消しになります。
ただし、
・浪費やギャンブルが原因の借金ではないこと
・前回の免責から7年以内でないこと
・返済不能状態なのに新たに金銭を借り入れていないこと
・財産を隠していないこと
などの条件があります。

Q.6 破産をすると、どんなデメリットがありますか。

借入れやローン、クレジットカード契約が5~10年間しにくくなることや、警備員、保険外交員といった一定の職業に就けないことがありますが、大きなデメリットではありません
なお、選挙権の喪失や、戸籍・住民票への記載、勤務先への通知などといったことはありません。

Q.7 破産をすると勤務先に知られてしまいますか。

勤務先から借金をしているような事情がない限り、
勤務先に知られることはありません。

Q.8 破産した後も自宅に住み続けることはできますか。

破産をすると、基本的に自宅は売却されて、債権者の配当の引き当てになるため、退去しなければいけません。

Q.9 破産をすると、自動車も処分されてしまいますか。

自動車ローンが残っている場合、ローン会社が車を引き上げることになります。ローンがなく、査定価格が20万円を超える場合には、売却した上、代金を債権者に配当することになります。

Q.10 破産をしても免れない支払いはありますか。

税金や交通事故の賠償金、養育費・婚姻費用などは、破産をしても免責されず、支払わなくてはなりません。

Q.11 ギャンブルで作った借金も破産をして免れることができるのでしょうか。

ギャンブルで借金を作ったとしても、多くの場合には免責を受けることができます。


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