A. 亡くなられたお兄様に子(孫)がいる場合、親(祖父母)がいる場合には、兄弟は相続人にはなれません。
いずれもいない場合には、兄弟が相続人となります。
A. 戸籍を取り寄せることで調べることができます。戸籍は、役所の窓口に行くほか、郵送で取り寄せることもできます。また、弁護士などの代理人に依頼して、相続手続に必要な戸籍類を集めてもらうこともできます。
A. 相続人の間で遺産分割の意見が合わない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停を申立てます。調停では、裁判所の調停委員が中心となって話し合いを進めていきます。この手続で当事者全員が合意できれば「調停成立」となります。
合意ができない場合には、審判手続に移行します。審判手続では、裁判所が遺産の分け方について法律に基づいた判断を示すことになります。
A. 行方不明者以外の者だけで遺産分割をしても、その手続は無効で、金融機関や法務局は書類を受け取ってくれません。家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申し立てをするか、行方不明者の失踪宣告の申し立てを行ってから、遺産分割協議を行う必要があります。
A. 金融機関にお母様の預貯金の取引明細を発行してもらうことで、調べることができます。
A. 相続発生時に、被相続人名義の財産でなかったものは遺産分割の対象にはなりません。この場合には、遺産分割手続ではなく、不当利得返還請求訴訟の裁判などによって返還を求めることになります。
A. 遺産分割時の不動産の価格は、そのときの時価で決めます。不動産業者の査定額を参考にすることもありますが、どうしても当事者間で意見が合わない場合には、裁判所が鑑定をすることで評価額を決めることになります。
A. 多額の生前贈与は特別受益として、これを相続財産に含まれたこととして相続分を計算することになります。これを特別受益の持ち戻し計算といいます。
A. あなたがお父様の介護をすることでプロへの介護を頼まずに済み、その分遺産を減らさずにすんだといった事情がある場合、その分の貢献を「寄与分」として評価し、多めに遺産を受け取れる可能性があります。
A. 二人の署名がされた遺言書は無効となります(共同遺言の禁止)。したがって、各人がそれぞれ遺言を作成してください。
A. 遺言を作成する際には、遺言の内容や結果を理解できる能力(遺言能力)が必要ですが、認知症の診断を受けているというだけでは遺言能力は否定されません。遺言能力は、遺言者の状況(認知症の程度、年齢、健康状態)や遺言内容(複雑性、経緯、動機、意向)を総合的に考慮して判断されます。
A. 財産の承継に関しては、遺言を作成することで、確実にその子供に財産を残すことができます。その上で、財産の管理に関しては、信頼できる人や信託会社との間で、亡くなった後に子供の財産を管理するという民事信託契約を締結するという準備ができます。
A. 自筆証書遺言の場合、家庭裁判所で検認という手続をとる必要があります。勝手に開封してしまうと過料に処せられるおそれもありますので、ご注意ください。
A. 相続は、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金)も引継ぎます。プラスの財産だけを引き継ぐということはできません。もし、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合には、被相続人の権利や義務を一切受け継がない「相続放棄」という手続をとることもできます。
A. 相続放棄をする場合には、自分が相続したことを知ったときから3か月以内に手続をとらなければなりません。
A. 法律は、遺言があった場合にも相続人が最低限受け取ることができる取り分(遺留分)を定めており、兄弟2人で相続した場合の遺留分は4分の1です。したがって、受け取った遺産が全体の4分の1に満たない場合には、遺留分を請求することができます。