【人損】=人に関する損害
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【物損】=物に関する損害
→以下の3点を行ってください。
➀保険会社にケガがあったので通院する旨を連絡してください。
➁病院で医師の治療を受ける際、必ず診断書を作成してもらいましょう。
➂診断書を、警察に届け、人身事故扱いに変更してもらってください。
加害者が任意保険に加入している場合、保険会社が加害者の交渉窓口となるため、
通常であれば、その保険会社に損害を請求することになります。
事故の現場で、
・相手の車のナンバー
・相手の免許証(住所)
・相手の保険会社
・保険番号
・保険会社の連絡先(保険証券)の写真
を撮っておくと良いでしょう。
その他に、
・車の運転者
・車の所有者
・会社の業務に使う車の場合にはその会社
に請求できる場合があります。
症状固定とは、医師による治療の結果、これ以上治療をしても症状の改善が見込めない状態を言います。
症状固定日以前の治療については治療費が払われ、症状固定日以降、身体にまだ残っている症状は、もう改善されない後遺症として慰謝料や逸失利益が払われることになります。
➀ 医師に後遺障害診断書を作成してもらってください
➁ 保険会社に後遺障害診断書を提出してください
➂ 損害保険料率算出機構により審査され、保険会社から結果の通知があります
損害保険料率算出機構に対し、医師の意見書など新たな資料を追加提出して異議申立てを行い、再度の審査を受けることができます。
また、裁判により等級を争い、裁判所に最終決定をしてもらうこともできます。
専業主婦であっても、事故が原因で家事労働に影響があれば、休業損害・逸失利益を請求できます。この場合、「賃金センサス」という平均賃金の統計データに基づいて、家事労働を金銭に換算します。
治療を続ければ症状の回復が見込めるかは、保険会社が決めることではなく、専門家である医師が判断すべきことです。
医師の診断に基づき通院をする場合には、保険会社が任意に治療費を支払わなくなっても、後日裁判等により請求することができます。治療を続ければ症状が回復する見込みであることを示す診断書をとっておくようにしてください。
休業損害証明書と源泉徴収票を用意し、保険会社に提出してください。勤務先の会社に発行を依頼することができます。
休業損害の基礎となる収入金額は、基本給だけでなく、残業代や各種手当も含めて計算してもらうことができます。
痛くて仕事ができず減収したのであれば、休業損害を請求できます。医師に「仕事をするのは困難である」という内容の診断書を作成してもらうことが有効です。
賠償金は、全ての治療が終了し、症状が固定した後に支払われるのが原則です。
しかし、収入減少や治療費の負担等で生活が苦しくなった場合には、症状固定前であっても賠償金の一部を前払い(内払い・仮渡金)してもらうよう求めることができます。
過失割合を最終的に決定するのは裁判所で、事故の状況を総合的に考慮して決めます。
東京地裁がどのようなケースではどちらにどの程度の過失があるかを類型化し発表した物が書籍化されています(別冊判例タイムズ38号「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」)ので、保険会社や弁護士もこれを参考に過失割合を考えています。
同乗していた運転者に過失がある場合、その過失割合に応じ、相手方の運転者と同乗していた車の運転者それぞれに賠償金を請求することになります
車両が古いケースなど、同等の中古車に買い換えるより修理費の方が高い場合には、事故がなかった場合のその車両の価格までしか賠償されないという考え方です。
事故歴が残り取引価値が低下してしまうことを評価損といい、これも事故の相手方に賠償請求することができます。
交通事故でペットがケガをしたり、亡くなったりした場合には、物損として扱われます。治療費だけでなく、重傷や死亡の場合には慰謝料まで認められた例があります。
ケガによる痛みや手術、治療の過程での精神的な苦痛の補償として払われるのが傷害慰謝料です。傷害慰謝料の額は入院の有無やその期間、治療期間の長短を基礎にして決められます。例えば、打撲により3ヶ月通院した場合の慰謝料額は、73万円程度が標準です。
認定された後遺症の等級(14段階)によって慰謝料を請求することができます。例えば、14級であれば裁判基準によると110万円、1級であれば2800万円が目安となります。
弁護士費用特約とは、相手方に損害賠償請求をするため弁護士に相談したり、示談や裁判の代理を依頼したりした場合の費用を補償する保険の特約です。この特約が付帯されていると、自己負担なしで弁護士に相談したり、示談や裁判の代理を依頼したりすることができます。
保険会社は慰謝料や逸失利益の算定の際、自賠責基準、任意保険基準、裁判基準という3つの基準を使い分けているのが実情です。自賠責基準はいわゆる強制保険で支払われる最低限の補償金額で、任意保険基準、裁判基準の順に賠償額が増えます。
弁護士は裁判基準をベースにして交渉するため、保険会社が当初提示する金額より賠償額が増えるのです。
訴訟を提起し、裁判所の判決を受けた場合、賠償額の1割程度が弁護士費用として認められます。他方で、任意の交渉による示談や裁判所での和解をした場合には弁護士費用は請求できない扱いが一般的です。
弁護士費用特約を利用したことで保険料が上がることはありません。ただし、保険利用者に過失があり、保険による賠償や補償が行われた場合には、契約内容により翌年以降の保険料が上がることになります。