相手と話をするのにストレスを感じたり、当事者同士で話をしても感情的になり話にならないケースがほとんどです。弁護士に依頼すれば、 交渉の窓口が弁護士になりますので、ご依頼者様が直接相手と話や、やり取りをする必要はなくなります。
相手が違法・不当な要求をしてきても弁護士が代理人について抗議をすれば、ほとんどの場合解決可能です。
仮に、それでも相手が違法・不当な要求をやめない場合には、弁護士であれば必要な法的手段をとることが可能ですのでご安心ください。
せっかく当事者間で合意ができても、それを法的に有効な形で残しておかなければ、後々トラブルが起きるリスクがあり、いつまでも問題が解決しません。弁護士が関わる事で、当事者間の合意内容を法的に有効な形で残すことができます。
夫婦間での話し合いのみによって、離婚に合意することを言います。
離婚届を提出し受理されれば、協議離婚として離婚が成立するため、手続きが簡単であり離婚の90%がこの協議離婚となっています。
他の裁判上の離婚とは異なり、離婚の理由や事情は関係ありません。
しかし、十分な協議や取決めなしでも離婚ができるため、後になってトラブルとなるケースがあります。離婚にあたり解決しておくべき問題は多岐にわたります。弁護士に依頼することで、手続きや交渉をスムーズに進められ、離婚後のトラブルも未然に防ぐことが出来ます。
夫婦間で離婚の合意が得られない場合や、子供の親権、財産分与、養育費など夫婦間での話し合いではまとめることが出来ない場合に家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
離婚全体の9%が調停離婚となっています。
調停調書に明記されたことが履行されない場合には、強制執行手続きを取ることもできますが、いったん調停が成立してしまうと、不服を申し立てることができません。
話し合いによる協議離婚、家庭裁判所による調停離婚でも合意が得られない場合には、裁判離婚となります。
裁判所で離婚を認める判決となれば、合意が得られずとも法的強制力により離婚をすることができます。
裁判離婚は、協議離婚、調停離婚とは異なり、裁判を行うための専門的な知識や技術、経験が必要となってきます。
裁判離婚は離婚全体の1%を占めますが、この他にも審判離婚などの特殊な場合もあります。
不倫、浮気と呼ばれる行為のことです。配偶者以外の異性と性的関係を結ぶことを「不貞行為」と言います。
不貞行為をされた側は離婚や慰謝料の請求をすることが可能です。 ただし、夫婦仲が破綻した後に始まった不貞行為や1度限りの不貞行為では、離婚が認められない場合があります。
また、異性とのデートなどは不貞行為として認められない場合があります。
夫婦には同居義務、協力義務、扶助義務が法律で定められています。
正当な理由なく同居を拒む、働くことが出来るのに働かない、収入が多いのに生活費を出さない、といった場合には離婚ができる可能性があります。
配偶者の生死が確認できない状態が3年以上続いた場合、離婚できる可能性があります。
ただし、行方不明などとは違い、警察への捜索願などの手を尽くした証拠が必要となります。
配偶者が重度の精神病にかかり、夫婦お互いの協力義務を果たし得ない場合、離婚できる可能性があります。
離婚後に、精神病を患っている配偶者が看護・療養を受けられる目処がたっている必要があります。
夫婦関係が破綻し回復の見込みがない場合、離婚できる可能性があります。
例として、性格の不一致・暴力、暴言・信仰、宗教上の対立などがあげられます。
しかし、その妥当性や程度より離婚原因として認められない場合もあります。